- 第1条(名称)
- 本委員会は、日本消化器がん検診学会九州支部放射線研修委員会(以下「本委員会」)と称する。
- 第2条(目的)
- 本委員会は、日本消化器がん検診学会九州支部に属し、九州地区における消化器がん検診の実態調査および診療放射線技師が従事する検査に関する研修を行い、診療放射線技師の技術向上を図るとともに、消化器がん検診の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条(会員)
- 本委員会の会員は、本委員会の趣旨および目的に賛同する診療放射線技師およびがん検診担当者とする。
- 会員は、本委員会の会則に定める事項のほか、九州支部会則および日本消化器がん検診学会会則(定款)を遵守しなければならない。
- 第4条(顧問および指導医)
- 本委員会は、検査に関する研修を実施するために顧問および指導医を置く。
- (2)本委員会の顧問は、日本消化器がん検診学会九州支部長に依頼する。
- (3)各県に指導医を若干名依頼する。
- 第5条(役員)
- 本委員会に次の役員を置く。
- ・委員長 1名
- ・副委員長 1名
- (2)委員 各県より2名程度
- (3)各県の委員から県代表を1名選出する。
- (4)役員の任期は2カ年とし、再任を妨げない。
- (5)委員長は委員の中から互選で選出する(別途協議する)。
- 第6条(研修)
- 本委員会は、診療放射線技師の技術向上を目的に研修を企画し、研修会を開催する。
- (2)日本消化器がん検診学会九州地方会が開催される際に、研修を実施する。
- (3)各県で、少なくとも年1回以上の研修会を開催する。
- 第7条(運営費)
- 本委員会の運営費は、支部助成金によって賄われる。したがって、日本消化器がん検診学会の会費および支部通信費を遅滞なく納入しなければならない。
- 第8条(運営費の使途)
- 本委員会の運営費は、技術指導料、研修材料費および通信費に充てるものとする。
- 第9条(事務局)
- 本委員会の事務局は、日本消化器がん検診学会九州支部の事務局とする。
この会則は、平成9年7月21日から施行する。
この会則改定は、平成18年4月1日から施行する。
この会則改定は、令和7年4月1日から施行する。