- (摘用) 第1条
- この細則は一般社団法人日本消化器がん検診学会(以下「本学会」という)の定款第3条に定める支部(以下「支部」という)の運営に関して必要な事項を定める。
- (目的) 第2条
- 支部は本学会の設立趣旨に則り、九州・沖縄地域における会員の教育、研修の促進を計り、広く社会に貢献することを目的とする。
- (事業) 第3条
- 支部はその細則第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
-
- 年度事業・支部主催学術集会(以下、「地方会」という)の開催
- 支部会員を対象とした教育研修会の開催
- その他、支部の目的達成に必要な事業
- (九州支部会員) 第4条
-
- 九州支部の会員は定款第6条により本学会に登録された名誉会員・功労会員・正会員、一般会員A・一般会員Bとする。
- 本学会を退会することにより、支部会員の資格を失う。
- (九州支部代議員選出基準) 第5条
-
- 1. 代議員の資格
- 1) 日本消化器がん検診学会員であること。
- 2) 日本消化器がん検診学会員歴が5年以上であること。
- 3) 日本消化器がん検診学会認定医であること。
- 2. 代議員の選出
- 1) 各県の代表幹事は、所定の書式により、代議員候補者を代表幹事会に推薦する。
- 2) 代表幹事会に於いて、代議員の適否を審議する。
- 3) 審議の結果を、代議員会に報告し、その承認により決定する。
- 3. 特例
- 候補者が上記の資格を満たさなくても、支部長の推薦がある場合は、代表幹事会の議を得て、代議員会に諮る事がある。
- (支部役員) 第6条
- 支部には、次の役員をおく。
-
- 支部長 1名
- 監事 1〜2名
- 幹事 庶務幹事・会計幹事・各県代表幹事 10名程度
- その他の役員 顧問を置くことが出来る
- (支部役員選出) 第7条
-
- 支部長選出は、支部代議員会において候補者を推薦し、本学会の理事会の議を経て理事長が委嘱する。
- 会長は支部代議員会にて選出し、幹事・監事・代議員は会員の中から選出する。
- 会長は、任期中の本会の一切の事項を総括し、幹事・監事・代議員は本会の運営及び事業について企画処理する。
- 幹事の中の1名は庶務幹事・1名を会計幹事とする。また、各県幹事の中から各県毎に1名代表幹事を選出する。
- 監事は幹事から選出し、会計の監査を行う
- (事務局) 第8条
- 九州支部事務局は支部長の指定する施設におく。当面、事務局を福岡地区胃集検読影研究会(福岡市博多区博多駅南2丁目9番30号)に置く。
- (支部の運営経費) 第9条
- 支部の運営経費は次のものとする。
-
- 本学会からの助成金
- 支部通信費 (必要に応じて会員1名につき年間千円程度を徴収する)
- 地方会など他事業毎の参加費
- その他
- (助成金) 第10条
- 本学会は支部に助成金を支給することができる。助成金の目的、算出基準および支給額は本学会の理事会で決定する。
- (運営組織) 第11条
-
- 九州支部幹事会は、支部長1名、庶務幹事1名、会計幹事1名、各県幹事の中から各県毎に選出された代表幹事をもって構成される。この中から監事を1名選出し、会計の監査を行う
- 九州支部長は九州支部幹事会で推薦、合議の上、候補者を決定し、支部代議員会にて承認後、本学会の理事会の議を経て理事長が委嘱する。
- 支部幹事会の議長は、支部長がこれに当る。
- 支部幹事会は支部運営に関わる諸事項を審議し、事業遂行の役割を分担する。
- (会計年度) 第12条
- 支部の会計年度および事業年度は本学会と同じく、毎年4月1日に始まり翌年3月末日までとする。
- (本学会への報告) 第13条
- 支部事務局は次の事項に関する書類を理事長に提出しなければならない。
-
- 支部役員名簿
- 事業計画書
- 事業報告書
- 収支予算書
- 収支決算書
- 支部会則
- その他、本学会が必要と認めた書類
- 前項2〜5項の書類は別に定めた規定および書式に従い、毎年度提出すること。
- (学術集会) 第14条
-
- 支部が開催する地方会には、企画運営の責任者として地方会会長をおく。
- 地方会会長は、支部幹事会で選任する。
- 地方会会長は第13条により収支予算・決算書を支部長に指定の期日迄に提出し、本部へ報告する。
- 本学会の会員は、地方会にて学術発表することができる。
- (教育研修会他) 第15条
- 支部は医師・検診従事者を対象とした研修会を開催する。
- 支部で行った各種研修会の収支は本部へ報告する。
- (会議) 第16条
- 幹事会及び代議員会は、毎年1回以上開催する。
-
- 代表幹事会は、会長の諮問により、本会の運営及び事業について企画し、代議員会審議事項の原案を作成する。
- 代議員会は、次の事項を審議する。
- 尚、代議員会の議事は出席者の過半数の賛同によって決定する。
-
- 会長・顧問の選出
- 事業報告及び会計報告
- 事業計画
- 会則の変更
- その他、必要と認めた事項
- 会長は、代議員会に報告し、その承認を得るものとする。
- (補則) 第17条
- この会則に定める事項のほか、支部運営に必要な事項は当該支部内規として各支部が定めることができる。
- (委員会) 第18条
- 支部に次の委員会を置く。
-
- 放射線研修委員会
- 超音波研修委員会
- 保健衛生研修委員会
- (会則の変更) 第19条
- この会則の変更は、幹事会・代議員会の議により変更、廃止することができる。
- 但し、支部会則は理事会の承認をえる(得る)こととする。
- 附則
-
- この細則は、平成29年9月29日代表幹事会承認
- この細則は、平成29年9月30日から施行する。
(平成25年4月 現在)